インフルエンザ予防接種・新型コロナウイルス予防接種
①高齢者のインフルエンザ個別予防接種
平成13年度より予防接種法の改正により65歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種が法定接種となり、自治体からの補助を受けられるようになりました。また平成15年より県内各自治体間での相互乗り入れ体制が出来上がり、他の自治体の医療機関で接種を受けた場合でも、補助が受けられるシステムとなりました。
インフルエンザ予防接種の必要性
かつて日本ではインフルエンザワクチンは学童期の集団接種が広く行われてきました。しかしワクチン接種の副反応や接種児に対する充分な有効性が確認 できないなどの問題から90年台に集団接種が中止されてしまいました。その結果日本人の接種率が極端に低下した95年頃から65歳以上の高齢者の方のインフルエンザによる超過死亡が大幅に増加した事が指摘されたために、インフルエンザによる死亡率の高い高齢者に対して個別接種を始めることになったのです。
よく年輩の方からインフルエンザは何年もかかったことがないのにワクチンをうつ必要性があるのかとのご質問を戴きます。高齢者は一般にインフルエンザの 感染機会が少ないために発病する可能性は子供と較べて低いのですが、一旦発病すると肺炎など重症化する可能性が高く死亡率も高いのです。
ですから罹ったことのない方でも油断せず接種しておく方が無難です。
接種時期と回数
法定接種の時期は自治体により異なります。高崎市では10月から12月末までが実施期間です。
実際に接種の好適期は10月、11月頃かと思います。12月になると年によっては流行が始まるので、その後接種しても、感染を防げない可能性があります。
公的補助は1回目のみうけられます。65歳以上の方の自己負担金は、現在の所高崎市では1,500円となっています。
相互乗り入れ制度
平成15年度から県内の各自治体の間で予防接種の相互乗り入れ制度が整備されました。これにより高崎以外の自治体にお住まいの方が、高崎市の医療機関で予防接種をうけた場合でも、公的補助を受けられるようになったわけです。
ただし、自治体によっては事前に役場に連絡して予診票等の書類を交付して貰う必要がありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
②高齢者の新型コロナウイルス予防接種
令和6年度より高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種が定期接種になりました。高崎市は予防接種法に基づき、対象の方に新型コロナ予防接種の費用助成を実施します。
接種時期と回数
高崎市では10月から12月末までが実施期間の予定です。
公的補助は1回のみ受けられます。対象者は接種当日に65歳以上の方(特例の満60歳以上65歳未満の方※)です。
令和7年度の助成内容につきましては現在検討中です。
※心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に身障者手帳1級と同程度の障害があると判断される方
接種間隔
これまではほかのワクチンとの接種間隔に制限がありましたが、新型ナウイルス感染症予防接種とほかのワクチンとの接種間隔に制限はなくなりました。
医師が必要と認めた場合には、同時接種を行うことも可能です。
相互乗り入れ制度
原則として市内の実施医療機関で受けてください。
県外の医療機関で接種を希望される方は、接種を希望する医療機関に「高崎市に住民登録があるが、予防接種は可能か」を確認後に保健予防課予防接種担当へ必ずお問い合わせください。
市外(県内)の医療機関で接種を希望する場合は、新型コロナワクチンに関しては保健予防課への連絡は不要です。