出席停止の病気について
学校、幼稚園、保育所に出席停止となる感染症の種類と出席停止の期間の基準が示されております。
学校で予防すべき感染症及び出席停止の基準
(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
分類 |
病名 |
出席停止の基準 |
第1種 |
(※) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ |
発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)が経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風しん |
発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第3種 |
コレラ |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
腸チフス |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
パラチフス |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
その他の感染症 |
溶連菌感染症 |
適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 |
ウイルス性肝炎 |
A型・E型:肝機能正常化後登校可能
B型・C型:出席停止不要 |
手足口病 |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
伝染性紅斑 |
発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 |
ヘルパンギーナ |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
マイコプラズマ感染症 |
急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 |
感染性胃腸炎 (流行性嘔吐下痢症) |
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 |
アタマジラミ |
出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) |
伝染性軟属腫(水いぼ) |
出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける) |
伝染性膿痂疹(とびひ) |
出席可能(プール、入浴は避ける) |
※第1種学校感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型コロナウイルス肺炎を含む指定感染症など |
第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型コロナウイルス肺炎を含む指定感染症など
第2種
インフルエンザ
出席停止の基準 |
発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)が経過するまで |
百日咳
出席停止の基準 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
出席停止の基準 |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風しん
水痘(みずぼうそう)
咽頭結膜熱
出席停止の基準 |
主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第3種
コレラ
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
腸チフス
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
パラチフス
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
流行性角結膜炎
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
急性出血性結膜炎
出席停止の基準 |
病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第3種(その他の感染症)
溶連菌感染症
出席停止の基準 |
適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 |
ウイルス性肝炎
出席停止の基準 |
A型・E型:肝機能正常化後登校可能 B型・C型:出席停止不要 |
手足口病
出席停止の基準 |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
伝染性紅斑
出席停止の基準 |
発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 |
ヘルパンギーナ
出席停止の基準 |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
マイコプラズマ感染症
出席停止の基準 |
急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 |
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
出席停止の基準 |
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 |
アタマジラミ
出席停止の基準 |
出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) |
伝染性軟属腫(水いぼ)
出席停止の基準 |
出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける) |
伝染性膿痂疹(とびひ)